遺産相続の争いは、かつては仲の良かった、兄弟姉妹の骨肉の争いで行われる。


争族、争う族は兄弟ゲンカが多いというのは、にわかに信じられない話です。

事実婚や複雑な関係をめぐる争いではないんでしょうか?

実は、統計があります司法統計、裁判所が出してる統計ですね。

寄与分(介護などでどれだけ頑張ったか)を争う裁判で実際に認定した対象者を表しています。

子供は83%。配偶者が当事者になるのは6パーセントです。

その他いろんな関係者、事実婚とかいろいろあると思いますが、そういう相手との関係が11%しかありません。

ほとんどの場合が子供の争い。そういう意味で兄弟喧嘩ということだと思います。

一つ言えることは、配偶者が6パーセントしかないということは第一次相続、すなわち老夫婦の1人が亡くなった場合の第一次相続ではなく、その後、もう一人の方が亡くなった第2次相続がほとんどの争いの場になっている。

第2次相続の場合、どうしても介護は特定の子どもの負担になっているという事情が見て取れます。

その介護を負担した子供と介護で貢献した子供と貢献していない子供とが実際に相続する、となったとき遺産相続の分割割合が、2等分や3等分の同額の決着というのは。なかなか納得できないということではないでしょうか?

兄弟間の争いでも実際に裁判にかかる期間っていうのは大変、長くなっています。6か月以下が30%年以下34%というのもありますが
年位超えてかかってるものが9% 約1割もあります。

もともとは仲の良い兄妹だったと思います。それぞれお互い話し合うのももちろんですが、実際に介護が 発生した時に、このあたりの取り決めもしている。というのも必要ではないでしょうか?


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