死後事務委任を契約しようとしているおひとり様、ちょっと待ってください


司法書士・行政書士じゃないとできない内容ではありません。初めて経験する遺族がみんななんとかこなしていることです。専門職が手際よく形式的に行うより、あなたのことをご存知の方に、お願いしてみてはいかがでしょう。弔いの心を持って対応していただけると思います。人生の最後なのですから、迷惑をかけてもいいじゃないですか。

死後事務委任とは?

死後事務委任契約とは、誰がつけたかは知りませんが冷たい感じがして嫌な名前ですね。

天涯孤独のおひとりさまや、親戚等がいても葬儀埋葬など、死後のことを手配してくれる親族等がいない人向けに、司法書士や行政書士が代わりに行う契約です。

契約内容は特に定式化されておらず、士業じゃないとできないというわけではありません。

ただ、料金が契約締結時も含めると100万円以上になるので、社会的な信用がある士業等に依頼されます。

注意が必要なのは、葬儀や埋葬は別途、専門業者等が行う場合、実費を負担する内容になっている場合が多いことです。

従って、費用が確定するのは委託内容を提供した後です。

委託された預金等で賄いきれない場合は、安価な内容に変更されたり、遺族等に請求されます。

老後は認知症や介護など、出費が予想できませんので、資産が目減してしまった場合は、解除される可能性もあります。

死後を頼める親族がいなくても、親戚を頼るか、友人や近隣の人にお願いしておく方が良いと思います。

死後事務委任の契約例

契約内容は個別の事情や提供者側の事情もありさまざまですが、具体例として次のような項目が対象になります。

なお、合わせて契約される場合が多い、任意後見や遺言作成・執行は除いています。

  • 病院からの遺体引き取り
  • 病院からの遺体搬送手配
  • 死亡診断書受領・死亡届
  • 葬儀社手配
  • 火葬許可申請・許可取得
  • 病室内私物引き取り
  • 親族・関係者への連絡
  • 葬儀(喪主の役目)
  • 火葬・火葬済証取得
  • 遺骨の埋葬・散骨など
  • 賃貸契約などの解約手続き
  • 遺品整理業者の手配
  • 保健証等の返却

葬儀埋葬の準備方法

死後事務委任を契約する場合は高額の費用がかかりますが、契約内容のうち、専門知識がないとできないものはありません。

日本では毎年、100万人以上が死亡し、それぞれ親族等が死後の手続き等を行っているので、なんとかなるものだと考えるのが基本です。

親族や友人等になんとかお願いするのが原則だと思いますが、日頃の付き合いが疎遠な場合、葬儀埋葬の費用を準備しておく必要があります。

老後、特に認知症・介護やさまざまな病気になる可能性が高い高齢者の場合、それらの費用の方が先に支払われます。これらの緊急性のある費用と別枠で死後の葬儀埋葬費用を確保するのは難しいと思います。

死後事務を委任した司法書士や行政書士にあらかじめ預金等を預託しておくのは、かなり余裕のある人でないと難しいのが実情です。

この点、生命保険の友人・近隣の方にしておくと、死後のことをお願いしやすくなると思います。保険料は月払ですので一時に大金を準備する必要はありません。毎月の工面で確保できるかどうかが問題になります。

賢い生命保険の使い方だと思います。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です