相続税は1次相続よりも2次相続に注意。課税になってしまってびっくりしないように


資産家以外も相続税対策が必要になった

8.8%が相続税の課税対象

2015年から相続税の基礎控除が引き下げられたため、それまでは5%未満で推移していた相続税の納付を要する割合が2021年では8.8%とほぼ倍増しました。

具体的には改正前が5000万円+法定相続人数x1000万円が、
3000万円+法定相続人数x600万円になりました。

法定相続人数が三人なら8000万円が、4800万円に
二人なら7000万円が4200万円と6割水準になりました。

例えば都会で3000万円の不動産を所有している場合、金融資産などと合わせて課税対象になってしまう恐れがあります。

最近ですと、所得税の確定申告であれば税理士に頼まず、個人で行う人も多いでしょうが、生涯に数度しか起きない相続税の申告は税理士に頼みたくなる場合が多いと思います。

税理士にしても、相続税の申告となると資産調査や相続前の贈与の調査を行わないといけないので、手数がかかります.結果、100万円前後の手数料を請求される場合が多いと思います。

相続税額より税理士報酬の方が多くなるという、割り切れない場合もあり得ます。一方、税理士の方では、引き受けたくないという例も少なくないようです。結果、慣れない手続きを税務署に何回も通いながら行うということになりかねません。

第2次相続でついウッカリに注意

資産家の場合最高税率55%の相続税は大きな問題です。事前の対策も関係業界(金融機関、税理士、不動産業界など)から熱心に勧誘されますので、準備されてる人も多いと思います。

ところが、居住用の不動産が一つあるだけという場合、金融機関にしてもあまり儲けの対象にはならないので、勧誘対象にはなりにくく、全く対策なしでいたところ、相続発生後に課税されることに気づくという場合が少なくないと思います。

特に、配偶者が法定相続人に含まれる第1次相続では課税されなかったので、安心していたところ、2次相続で課税されることになって、ビックリしてしまうという場合です。

小規模宅地の優遇措置の適用要件が、厳密だという点があまり知られていないという点が、背景にあるように思います。実態として生計を共にしてい流必要がありますので、例えば住民票を移したぐらいでは認められないのです。


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